賃貸借契約に申込金はいりません

賃貸物件を内覧して、「この部屋に決めたい!」「申込みをしたい!」となった場合、【入居申込書】にご記入いただきます。

【入居申込書】とは氏名、住所、電話番号、勤務先、年収、引越理由などを記入する用紙で、「部屋を借りたい!」という意思表示になる書類です。

この入居申込書が物件を管理している不動産会社または大家さんに届いた時点でお申込みが完了いたします。

この時に「申込金を払います」というお客様がたまにいらっしゃるのですが、「申込金は必要ありません。」

申込金をいただいたからと言って入居審査が承認されやすいという訳ではありませんし、ご契約に至らなかった場合、申込金を返還しなければなりません。

万が一、申込金を要求してくる不動産会社があった場合、支払う必要はありません。

入居申込書だけで物件のお申込ができます。

それでも、不動産会社が申込金を要求してきた場合、次のことを確認してください。

・契約に至らなかった場合、申込金が返還されるかどうか。

・キャンセルをした場合、申込金が違約金にならず返還されるかどうか。

・申込金の支払いが現金でも振込でも「預かり証」を受け取ってください。

宅地建物取引業法施行規則

(法第四十七条の二第三項の国土交通省令・内閣府令及び同項の国土交通省令で定める行為)

第十六条の十一

二 宅地建物取引業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むこと。

は禁止されています。

申込金を支払う必要があるか分からない場合は、他の不動産会社に電話して聞いてみてください。

申込金が本当に必要かどうかが分かります。

物件を他の人に取られたくないお気持ちは分かりますが、冷静に判断してくださいね。

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