賃貸借契約の解約通知はいつまで?

居住用建物賃貸借契約の契約期間は2年間というケースがほとんどです。

では、契約期間中である2年以内に解約をすることはできるのでしょうか?

答え

できます。

契約書の中に次のような条文が記載されています。

(乙からの解約)

第12条 乙は、甲に対して30日前までに解約の申入れを行うことにより本契約を解約することができる。

 前項の規定にかかわらず、乙は解約申入れの日から30日分の賃料又は賃料相当額を甲に支払うことにより、解約申入れの日から起算して30日を経過する日までの間、随時に本契約を解約することができる。

簡単に言うと

30日前に解約通知をすれば、30日後には解約になります。

解約通知してから30日分は賃料がかかるということですね。

すぐに解約して引越しをしなければならない場合、30日分の賃料を支払えばすぐに解約できます。

ところが、全ての契約が30日前までに解約通知をすればいいという訳ではありません。

解約通知が「2ヶ月前」という契約もございます。

解約通知が2ヶ月前の場合、解約通知を出してから2ヶ月分は賃料がかかってしまいますので、解約するお部屋の賃料とお引越し先の賃料の二重払いの期間が長くなってしまう可能性があります。

賃料の二重払いのリスクを避けるため、先に解約通知を出して、2ヶ月経つギリギリでお引越しをするのもひとつの手ですが、もし物件が見つからなかったら大変なことになってしまいます。

そうならないためにも、ご契約前に

「この物件の解約通知は何ヶ月前ですか?」

と不動産会社に聞いてみてください。

物件選びの大事な判断基準になると思います。

ちなみに、定期借家契約で床面積が200㎡未満の居住用建物の場合、解約通知は1ヶ月前になります。(借地借家法第38条第5項)

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