管理業者ができそうでできないこと

アパートやマンションを管理している管理業者は、どこまで大家さんのお手伝いができるのか?

家賃を滞納している入居者に対して、「家賃を支払ってください。」と請求することが管理業務としてあると思います。

では、管理業者が「内容証明郵便」を入居者へ送付する行為はどうか?

弁護士法に違反する可能性が高いです。

大家さんのために、管理業者がお手伝いしてあげたい気持ちも分かりますが、大家さん自らが入居者へ内容証明郵便を送付する必要があります。

ただし、内容証明郵便の案文作成を補助してあげる行為は弁護士法に違反しません。

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

「業とする」とありますが、有償無償にかかわらず、同一の業務を反復継続して行うこと意味しています。

「法律事務」に該当する可能性があること

・債権取立ての委任を受けてなす請求

・弁済の受領

・債務の免除行為

・合意解除および明渡しの現実を図るための交渉

・建物賃貸借契約の解除および賃借人の立退交渉

管理業者として、大家さんのためにお役に立ちたいのですが、弁護士法に抵触する行為は禁止されています。

ただ、管理業者は弁護士さんとお付き合いがあることが多いので、タッグを組んで問題を解決していけると思います。

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