短期解約違約金は誰のため?

賃貸借契約の「短期解約違約金」ってご存知でしょうか?

意味は字のままで、

「短い期間で解約したら違約金がかかりますよ。」って意味です。

短期解約違約金の可能性があるサービスは・・・

・礼金0

・敷金0

・フリーレント(家賃無料)

・仲介手数料なし

・原状回復費用なし

など、これら全てのサービスが付くことはなかなかありませんが、いずれかのお得なサービスを受けてご契約をすると、短期解約違約金の特約が付く場合があります。

なぜかと言いますと、

大家さんはお部屋を早く借りてもらいたいので、出来るだけお客様に初期費用がかからないようなお得なサービスをします。

お客様からすると、ご契約にかかるあれこれの費用を支払わずにお引越しが出来るので、お財布にとっても優しい。

お互いにとって、とてもいいサービスに思えるのですが、

大家さんからしてみると、

「長く住んでくれるかなぁ。せっかく契約したのに2ヶ月後に退去されたら困っちゃうなぁ。フリーレントだから、家賃はもらってないし、仲介手数料は払ったし、清掃代はまたかかるし・・・」

と早く退去されてしまうと大家さんが損をしてしまいます。

そこで、「短期解約違約金」の登場です。

・ご契約開始日から1年以内で解約した場合、違約金として2ヶ月分を支払うものとする。

・ご契約開始日から1年以上~2年以内で解約した場合、違約金として1ヶ月分を支払うものとする。

など、サービスの数や内容によって異なりますが、このような文章が契約書に記載されます。

この短期解約違約金についての考え方は、お客様の立場によって変わってきます。

2年以上は引越ししないからこの契約のほうがお得だ

2年の間に転勤の可能性があるかも

今の職場が2年続くか分からない

2年以内には家を買いたい!

もし近隣とトラブルになって引越しすることになったら

今お付き合いしている彼と結婚して引っ越すかも

2年以内には絶対結婚する!!!

などなど、2年以内にお客様の状況が変化する可能性はたくさんあります。

ということは、「短期解約違約金」が付いている物件は最初から選ばれにくくなる可能性が高くなります。

初期費用が安くて契約したとしても、短期解約違約金で違約金を払わされたらお得ではなくなりますからね。

一見お得に見える物件ですが、2年以内に何が起こるか誰も分かりません。

せめて、1年以内に解約の場合、1ヶ月の違約金ぐらいまでにしておくのが、お互いのためだと思います。

短期解約違約金がじゃまをして、成約にならないなんて本末転倒ですからね。

そして、この短期解約違約金って、本当に大家さんが決めている条件なのでしょうか?

管理会社さんが契約しやすくするために勝手に決めていないですか?

大家さん、ご自身の不動産の募集内容について、管理会社さんへ確認してみてください。

貸主、借主どちらも平等であり、納得してご成約になることが大事です。

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・家賃の値下げ

・礼金なし

・フリーレント(賃料1ヶ月無料)

などが挙げられます。

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