更新料なし
アパートやマンション、貸家など賃貸物件のご契約期間は2年ですが、2年後にご契約を更新される場合「更新料」がかかる物件が数多くあります。
相模原市の物件は「更新料」が新賃料の1ヶ月分というところがほとんど。
しかし、最近は「更新料なし」の物件がだんだん増えてきています。
2年に1回支払う「更新料」がないと言うのはお客様(入居者様)にとっては嬉しいことです。
ただ、ちょっと気を付けていただきたいのは、「更新料なし」って書いてあるのに、「更新事務手数料0.5ヶ月」って書いてある場合があります。
どういう意味かと言うと「2年後、大家さんに支払う更新料はありませんが、管理会社が再度契約書を作るので、更新事務手数料0.5ヶ月をお支払いください。」
ということです。

言っていることは分かりますが、その場合は「更新料なし」って言わないほうがいいと私は思います。
お客様(入居者様)は2年後に更新料(費用)がかからないから、このお部屋に決めるということもあります。
そういう意味では「更新料なし」は大きな決断の項目であると思います。
お部屋を募集する際、2年毎に更新事務手数料など何かしらの費用がかかる場合は「更新料なし」とは記載しないで欲しいと強く願います。
特にお客様や不動産業者と何かあった訳ではありませんが、お客様目線で考えると「そう思うよ」ってことです。
不動産業者さん、よろしくお願いいたします。

カテゴリー
橋本賃貸ブログ
契約時のトラブルを防ぐために知っておきたい「宅地建物取引士」の役割
同じ不動産会社でも、「案内だけする人」と「契約まで責任を持つ人」が分かれていることがあります。この記事では、なぜ最初から最後まで宅地建物取引士が担当することが大切なのか、お客様目線で分かりやすくお伝えします。
その担当者、本当に「最初から最後まで」任せられますか?物件探しのとき、多くの方は不動産会社の担当者と一緒に物件を見て回ります。
お部屋の明るさや広さ、周辺環...






