どこまでが告知事項!?

物件で人が亡くなったら、その物件を借りる人や買う人に言わないといけないんですよね?

告げなくてもよい場合があります。

えっ?

「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を基にご説明いたします。

宅地建物取引業者が人の死について告知しなくてよい場合

【賃貸・売買】①老衰、持病による病死など、いわゆる自然死。自宅の階段からの転落や、入浴中の溺死や転倒事故、食事中の誤嚥など、日常生活の中で生じた不慮の事故による死。

【賃貸・売買】②対象不動産の隣接住戸又は借主若しくは買主が日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分の死。

宅地建物取引業者が人の死について告知しなければならない場合

【賃貸・売買】①他殺、自死、事故死

【賃貸・売買】②特殊清掃が行われた自然死及び日常生活の中で生じた不慮の事故による死。

【賃貸】①②の死が発生又は発覚してから概ね3年間を経過した後は、原則として、借主に対してこれを告げなくてもよい。ただし、事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案は告知する必要がある。

上記の原則にかかわらず告知する必要がある場合

【賃貸・売買】①買主・借主から事案の有無について問われた場合。

【賃貸・売買】②その社会的影響の大きさから買主・借主において把握しておくべき特段の事情があると認識した場合。

【賃貸・売買】③取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合。

どこまでが告知事項!?

亡くなったかどうかはどうやって調べるの?

宅地建物取引業者は、売主・貸主に対して、告知書(物件状況等報告書)に記載を求めたり、情報収集をします。

尚、売主・貸主は、告知事項について故意に告知しなかった場合等には、民事上の責任を問われる可能性があります。 

宅地建物取引業者は、原則として、売主・貸主・管理業者以外に自ら周辺住民に聞き込みを行ったり、インターネット等で調査するなどの自発的な調査を行ったりする義務はありません。

聞き込みやインターネット掲載されている事項については、正確であるかどうかの判断が難しいからです。

どこまでが告知事項!?

買主、借主にどこまで伝えるの?

発生時期(特殊清掃等が行われた場合には発覚時期)、場所、死因(不明である場合にはその旨)及び特殊清掃等が行われたかどうかを告知します。

大切なことは、亡くなった方やその遺族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮することです。

氏名、年齢、住所、家族構成や具体的な死の態様、発見状況等はお伝えいたしません。

不動産取引の告知事項のひとつである「心理的瑕疵」についてご説明いたしました。

令和3年10月に国土交通省によって「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が策定されましたので、詳しくは国土交通省のホームページからご確認ください。

国土交通省

「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」

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