お客様は気に入っているのに・・・
先日、こんなことがありました。
東証一部上場企業にお勤めのお客様へ物件をご紹介させていただきました。

立地、広さ、賃料とお客様の条件にピッタリの物件が見つかったのですが、

「短期解約違約金」という条件が付いている物件で、2年以内に解約した場合、賃料1ヶ月分の違約金が発生するというもの。
ご契約は法人契約なので、法人様にもルールがございます。
・賃料は予算以内か?
・駐車場料金を上乗せして駐車場付き(無料)にしていないか?
・家具家電付きの物件か?
・連帯保証人が必要な物件か?
・謄本の提出は必須か?
など
これらはクリアしていたのですが、ただ一つだけ
「2年以内の短期解約の場合、賃料1ヶ月分の違約金が発生する」
という条件だけ引っかかっておりました。
私は入居者ご本人様が気に入っていただいているので、何とかしたいと思い管理会社へ連絡しました。

この短期違約の条件を「外していただく」もしくは「1年以内の短期解約の場合、違約金1ヶ月」に変更はできますでしょうか?
![]()
担当者がいないので分かりません。

ご担当者様はいつお戻りでしょうか?
![]()
2時間後ぐらいです。

お客様を2時間もお待たせする訳にはいきませんので、お電話いただけますでしょうか?
![]()
連絡が付くか分かりませんが、電話してみます。
20分後・・・・・
担当者から連絡が来ました
![]()
「短期違約金は外せませんよ!!!」

いや、外さなくても、「1年以内で解約した場合、賃料1ヶ月分の違約金」というように条件変更することはできますか?
短期違約1年以内なら大丈夫です。
![]()
「出来ません!!!」

何故、この担当者はこんなことが言えるのだろうか・・・
大家さんに確認もせず
サブリースでもないのに・・・
これ以上話しても、お客様をお待たせするだけなので、宅配ボックスとオートロックの付いた別の物件をご案内し、ご成約となりました。
それから1ヶ月が経ちましたが、その物件はまだ残っています。
その担当者の一言で、東証一部上場企業の法人契約を逃してしまった大家さんはこのことを知りません。

カテゴリー
橋本賃貸ブログ
契約時のトラブルを防ぐために知っておきたい「宅地建物取引士」の役割
同じ不動産会社でも、「案内だけする人」と「契約まで責任を持つ人」が分かれていることがあります。この記事では、なぜ最初から最後まで宅地建物取引士が担当することが大切なのか、お客様目線で分かりやすくお伝えします。
その担当者、本当に「最初から最後まで」任せられますか?物件探しのとき、多くの方は不動産会社の担当者と一緒に物件を見て回ります。
お部屋の明るさや広さ、周辺環...






