賃料は後払いが原則なんです。
アパートやマンションを借りたら、大家さんに賃料(家賃)を支払いますね。
賃料の支払いにかかる振込手数料や口座引落し手数料はお客様負担になっているかと思います。
賃料の支払い時期は翌月分の賃料を当月末日までに支払っている方がほとんどだと思います。(前払い)
しかし、民法は
毎月末に賃料を支払う「後払い」が原則なんです。(民法第614条)
しかも、賃料は大家さんの住所に持参して支払うことが原則です。(民法第484条)
えええ!!!
契約書に賃料の支払いは前払いとなっているのはどういうこと?
じゃあ、橋本の物件を借りているのに大家さんが新潟県に住んでたら、新潟県まで賃料を持って行かなきゃいけないの?
その通りです。
ただし、「特約」を定めることができますので、実際の契約は賃料の「前払い」や「銀行振込」、「口座引落し」になっていることがほとんどです。
もし、大家さんが遠方にお住まいだったら、毎月賃料を持参して支払うのは大変ですもんね。
(投稿日:2021年9月12日)
橋本駅の賃貸執事ブログ
先日、県外からお客様にお越しいただき、 橋本の物件をご覧くださり、お決めいただきました。 どうもありがとうございます。 法人様でのご...(2022年7月5日)
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2022年7月6日12時12分更新
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