宅地建物取引士がご案内いたします
宅地建物取引士とは、宅地建物取引業法に基づき定められた国家資格者のことです。
宅地建物取引士資格試験に合格し、試験を実施した都道府県知事の資格登録を受け、かつ、都道府県知事の発行する宅地建物取引士証の交付を受けた人をいいます。
試験の内容
- 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
- 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
- 土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
- 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
- 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
- 宅地及び建物の価格の評定に関すること。
- 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。

宅地建物取引士の業務
宅地建物取引士の仕事内容は、不動産の売買や賃貸物件のあっせんといった業務を行うことはもちろんですが、不動産取引に関する専門家として公正な取引が行われるようチェックし、消費者との信頼関係を損なわないための大切な役割を担っています。
お客様は不動産取引の売買契約や賃貸契約で高額なお金を支払わなければならないのに、不動産に関する専門知識や経験が少ないことが多く、宅地建物取引士は不当な契約でお客様が損害を被ることがないようにします。
宅地建物取引士にしかできないこと
宅地建物取引士しかできない業務が3つあります。
【重要事項の説明】
契約の前に、宅地建物取引士が宅地建物取引士証の提示をし、物件について詳しく説明する義務があります。


「下記の不動産について、宅地建物取引業法第35条・同法第35条の2の規定に基づき、次のとおり説明します。この内容は重要ですから、十分理解されるようお願いします。」
というように重要事項の説明が始まります。
【重要事項説明書への記名押印】
重要事項説明書(第35条書面)には宅地建物取引士の記名と押印が義務付けられています。
重要事項説明書は宅地建物取引士の私が作成し、私が責任を持ちます。という意味ですね。

重要事項説明のあとにお客様からも「重要事項について説明を受けました。」という意味で記名押印をいただきます。
【契約書への記名押印】
契約書は契約内容記載書面(37条書面)といいますが、宅地建物取引士が契約内容を確認して誤りがないことを証明するために、宅地建物取引士が記名・押印することとなっています。

この3つの業務は宅地建物取引士にしかできない行為のため、宅地建物取引士がいなければ不動産契約ができないということになります。

じゃあ、不動産屋さんはみんな宅地建物取引士の資格を持ってるの?

残念ながら、不動産屋のみんなが宅地建物取引士の資格を持っているわけではないんです。
不動産業開業時に必ず設置しなくてはいけないのが「宅地建物取引士」です。しかし、設置の割合は、業務に従事する者の5名に1名の割合と定められていますので、5名中4名は「宅地建物取引士」でなくてもいいのです。

宅地建物取引士じゃなくても物件の案内はできるの?

はい、できちゃうんです。
車の運転ができて、部屋の鍵が開けられればご案内はできちゃいます。
不動産の専門知識がない人が物件を案内して説明をしちゃいます。
おかしいですよね。
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「鉄筋コンクリート造は音がしないですよ」
って言ってきたら素人だと思ってください。

その不動産屋さんが宅地建物取引士かどうかはどうやって分かるの?

ご担当者様のお名刺を見てください。

「宅地建物取引士」と名刺に記載があります。
ちなみにルームアドバイザーなどという資格はありません。
不動産会社のホームページにスタッフ紹介のページがあれば、そこに「宅地建物取引士」と記載されていることもあります。
賃貸・売買に関わらず不動産業に携わるのであれば「宅地建物取引士」の資格を持っていることは当然ですが、実務経験も大事です。
不動産の専門知識だけでなく、試験には出てこない現場の経験が豊富な人ほど本当の不動産業のプロと言えますね。
不動産屋はお客様の大切なお金や財産を取り扱い、そして、お客様の人生に携わらせていただくため、自分のこと以上に責任を持って仕事をしなければいけません。
どこの不動産会社に行っても物件情報、物件数は同じなので、物件選びで失敗しないためには「宅地建物取引士」にご案内してもらってくださいね。

宅地建物取引士 黒田国彦
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