短期違約金
先日、お客様に賃貸物件をご案内させていただき、お客様は即決してくださいました。
どうもありがとうございます!
私は早速、物件を管理している会社へ電話をしました。
「この物件に申し込みをしたいのですが、気になることがありますので、確認していただいてもいいですか」
「はい。いいですよ」
「募集図面には特に書いていないのですが、契約書に短期違約金の文章は入らないですよね」
「確認いたしますので、少々お待ちください」
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「あります。1年以内で解約の場合、違約金2ヶ月、2年以内で解約の場合、違約金1ヶ月がかかります」
「えっ、それ大事な契約条件だから募集図面に書いておかないといけませんよね。私が聞かなかったら、契約日まで分からない内容じゃないですか」
「その違約金の文章を契約書から外してもらうことはできますか?」
「上司に確認します」
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「お待たせいたしました。礼金を2ヶ月にしていただいたら、違約金の文章は外します」
「それじゃ、先に違約金を支払っているのと同じじゃないですか」
私はこの管理会社を不審に思い、「この物件はやめて他の物件を探しましょう。入居後や退去時に嫌な思いをするのが目に見えてますから」とお客様にお話しいたしました。
ここでもう一人残念な思いをしてしまう人がいます。
大家さんです。
せっかく入居者が決まり、これからお家賃が入ってくるはずだったのに、短期違約金という文章のおかげで、お家賃が入らなくなってしまいました。
たぶん、大家さんはこのことを知ることはないでしょう。
私たち不動産業者は不動産を流通させることが仕事です。
そのために貸主様、借主様の間に入り、仲介業の仕事をして仲介手数料を頂戴いたします。
せっかくお客様に気に入っていただいた物件ではあったのですが、ご契約の前に内容が分かって良かったです。
さぁ、もっといい物件を探すぞ!
(投稿日:2021年11月8日)
橋本駅の賃貸執事ブログ
先日、県外からお客様にお越しいただき、 橋本の物件をご覧くださり、お決めいただきました。 どうもありがとうございます。 法人様でのご...(2022年7月5日)
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橋本駅 賃貸物件 新着情報
2022年7月6日12時12分更新
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