契約の種類
アパート、マンション、貸家などの住まいを借りるとき、賃貸借契約書を締結します。
契約書とは大家さんと入居者さんお互いの約束事が書かれた書類ですね。
その契約は大きく2種類に分かれます。
【 普通借家契約 】
更新が出来る契約。2年毎の更新が多く、更新をする場合、更新料として新賃料の1ヶ月分や0.5ヶ月分がかかります。
【 定期借家契約 】
更新が出来ない契約。ただ、入居者さんが共同生活のルールを守って、賃料等の滞納がなければ、2年毎に「 再契約 」が可能な場合があります。その場合、再契約料として新賃料の1ヶ月分や0.5ヶ月分がかかります。
この2つの契約の種類は大家さんの「貸す事情」によってどちらになるかが決まります。
通常、募集されているのは普通借家契約が圧倒的に多いです。
「更新できますよ。出来れば永~く住んでくださいね。」という契約です。
もちろん中途解約もできます。
一方、定期借家契約は期間を定めて貸しますよ。というものなので、定められた期間で契約を終了したい場合に用いられます。
「分譲マンションを買って住んでいたんだけど、仕事で5年間海外に行かなければいけない。その間だけ借りていただいて、5年後は戻って来るから明け渡してね。」
「今はとりあえず3年間だけ借りていただいて、3年後はもしかして売却するかも知れない。」
「基本はず~っと借りていただきたいんだけど、もしルールを守らない人が住んでしまって、近隣にご迷惑をおかけしてしまったら、その人には退去してもらいたい。」
このような場合に、定期借家契約が用いられます。
入居者さん側はどれくらいの期間住む予定か、ご自身の転勤があるか、マンション、一戸建ての購入予定があるかなど、少しイメージしておくといいと思います。
法人契約の場合、定期借家契約は不可とされている場合がありますので事前に確認しておきましょう。
大家さん側はその不動産を将来どうしたいかを考えて契約の種類を選択するといいと思います。
(投稿日:2024年4月27日)
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2024年9月17日16時48分更新
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