重説に追加された水害ハザードマップ
宅地建物取引業法施工規則の一部が改正され令和2年8月28日に施工されました。
改正された理由は
近年、大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じ、不動産取引時において、水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっていることに鑑み、本日、宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令(令和2年内閣府令・国土交通省令2号)が公布され、これにより、宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)について下記1.のとおり改正し、同年8月28日から施行されることとなったところである。
ということです。
簡単にいうと、令和2年8月28日から重要事項説明書に水害ハザードマップの項目が追加されました。
以下の項目が追加されました。
水防法施行規則の規定により市町村の長が提供する図面(水害ハザードマップ)における当該建物の所在地
【 水害ハザードマップの有無 】
・洪水:有・無
・雨水出水(内水):有・無
・高潮:有・無
【 水害ハザードマップにおける建物の所在地 】
該当する図面(ハザードマップ)における当該建物の所在地については別添のとおりです。
【 備 考 】
こちらを基に宅地建物取引士が説明をしなければいけません。
説明の仕方ですが、
【 水害ハザードマップの有無 】
こちらは水防法に基づく水害ハザードマップを市町村が提供しているかどうかです。
ハザードマップが有るか、無いかです。
水害ハザードマップを見て、物件は浸水のおそれがある危険な地域ではないから「無」。ではありませんので、ご注意ください。
【 水害ハザードマップにおける建物の所在地 】
該当する図面(ハザードマップ)における当該建物の所在地については別添のとおりです。
市町村のホームページなどで水害ハザードマップを閲覧することができます。
そのハザードマップを見て、お住まいになられる地域が浸水するおそれがあるかを確認することができます。
ここまで宅地建物取引士による説明の義務があります。
義務ではありませんが、近隣の避難所の位置を示すことが望ましいとされています。
ハザードマップだけでなく、地元の不動産屋さんはどこに水が貯まりやすいか、どこが安全かを知っていますので聞いてみてくださいね。
相模原市の水害ハザードマップ
国土交通省 国土地理院 応用地理部 地理情報処理課
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