明日は宅建試験
明日、2020年10月18日(日)は
令和2年度宅地建物取引士資格試験
です。
不動産取引に関する国家資格、「宅地建物取引士」になるための試験です。「宅建」や「宅建士」と言ったりします。
不動産会社は土地、建物の売買、賃貸物件のあっせんを行います。
お客様は売買や賃貸など不動産取引の経験がほとんどないため、お客様がトラブルにあわないよう、損害を被らないように不動産の専門知識を持つ「宅地建物取引士」が重要事項の説明を行います。
売買、賃貸いずれも、ご契約の前に「重要事項説明書」でお客様に物件の説明をする必要がありますが、重要事項の説明ができるのは「宅地建物取引士」だけです。
不動産の仕事に携わる人は全員必要な資格だと私は思うのですが、残念ながら今の不動産業界では、従業員5人に1人以上の宅地建物取引士(宅建士)を置くだけでいいので、「宅建士」を持っていない不動産屋がたくさんいます。
だから、明日は不動産業界にとって、年に1度の大事な日なのです。
みなさん、全力で頑張ってください!!
自分のためではなく、お客様のために!!
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居住用建物賃貸借契約の契約期間は2年間というケースがほとんどです。
では、契約期間中である2年以内に解約をすることはできるのでしょうか?
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(乙からの解約)
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