契約時のトラブルを防ぐために
物件を見る時には不動産会社の担当者と一緒にお部屋を見て回りますね。
担当者に会った時、名刺をいただきますが、その時に「宅地建物取引士」の記載があるかどうかを確認してください。
物件のご案内をした際、売買価格や付帯設備、引き渡し時期。賃料や礼金、フリーレントなど条件の交渉をする場合がございます。
その担当者が「条件交渉が成立しました」と言って、ご契約に進んだとしても「宅地建物取引士」の資格がないので、その担当者は物件や契約条件に関する書面「重要事項説明書」を読むことが出来ません。
となると別の担当者(宅地建物取引士)が重要事項説明書を読み、お客様へ説明することになります。
ご案内してくれた方が契約時に同席して、条件交渉の確認ができる状態であればトラブルは未然に防げますが、その方が同席せず、契約担当者だけの場合、物件のことも知らない、条件交渉があったことも知らないとなれば大変なことになってしまいます。
物件のご案内ももちろん大事ですが、賃貸・売買の条件が記載された「重要事項説明書」「契約書」はもっと大事です。
最初から最後まで「宅地建物取引士」の国家資格を持っている担当者に一貫して行ってもらえれば、言った言わないなどのトラブルも起きませんね。
ちなみに宅地建物取引士証はこういうものです。
重要事項説明の時にこの取引士証を提示して、説明を行います。
ケイ・ライフでは代表者の私がご案内からご契約、鍵のお引き渡しまで一貫して責任を持って行いますので、ご安心ください。
(投稿日:2023年7月16日)
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