あえておとり広告をする業者
「おとり広告」とは、すでにお申込みが入っている物件や終了している物件をSUUMOやホームズなどに掲載し続け、お客様からの問い合わせをもらおうという手法です。
もちろん、「おとり広告」は法律で禁止されていますが、おとり広告をし続ける不動産業者は後を絶ちません。
不動産のおとり広告に関する表示
景品表示法第5条第3号の規定に基づく告示である「不動産のおとり広告に関する表示」(昭和55年公正取引委員会告示第14号)は、自己の供給する不動産の取引に顧客を誘引する手段として行う次のような表示を不当表示として規定しています。
( 1 ) 取引の申出に係る不動産が存在しないため、実際には取引することができない不動産についての表示(例…実在しない住所・地番を掲載した物件)
( 2 ) 取引の申出に係る不動産は存在するが、実際には取引の対象となり得ない不動産についての表示(例…売約済みの物件)
( 3 ) 取引の申出に係る不動産は存在するが、実際には取引する意思がない不動産についての表示(例…希望者に他の物件を勧めるなど当該物件の取引に応じない場合)
事業者が、「不動産のおとり広告に関する表示」に規定されている不当表示を行っていると認められた場合は、消費者庁長官は当該事業者に対し、措置命令などの措置を行うことになります。
※消費者庁ホームページ参照
そして、この「おとり広告」が進化しています。
通常、不動産業者は物件にお申込みが入ったことを知ると、その物件の掲載を止めます。
「これチャンスじゃん!!」とおとり物件は進化しました。
みんながその物件を消すので、物件が表示されなくなります。悪質な不動産業者はここで、その物件を掲載したままにするのです。
そうすることによって、その悪質な不動産業者の物件だけが表示されます。
これを見てお客様がどう思うか・・・
「あっ、この物件まだあるじゃん。」
「申し込みがキャンセルになって、また物件が出たんだ。」
と勘違いしてしまいます。
ん?怪しいなと思ったら、まず、その掲載している不動産業者だけでなく、他の不動産業者にも確認の電話をしてみてください。
取り扱える物件の数はどの不動産会社もすべて同じです。
別の話ですが、
おとり物件がないことを表現したいためにホームズがやっている「優良店認定」
「この店舗は、1年以内に情報審査規約に抵触する重大な違反がありません。安心してお問合せください。」
というものなのですが、「この不動産業者違反してます。」って、わざわざ自分の名前とメールアドレスを教えてまで申請する人いるのかな。ホントに優良店?
インターネットで情報が多すぎる世の中ですが、騙されないように気を付けてください。
私たち地元の不動産屋は絶対にそんなことしませんけどね。
(投稿日:2022年10月8日)
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2024年9月20日09時06分更新
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