悪徳不動産屋はいます その1 嫌な予感
不動産業界に携わって25年になりますが、これほどひどい管理会社(不動産会社)は今までなかったので、お話しいたします。
先日、弊社にお問い合わせいただいたお客様へ物件をご紹介させていただいたのですが、事前に確認したいことがあったので、物件の管理会社へ電話いたしました。

「物件について確認したいことがあるのですが・・・」
![]()
「電話では承っておりませんので、WEBサイトからお願いします。」
電話では対応してもらえず、LINEのようなシステムを使ってやりとりをすることになりました。
私が確認したかったことは
・お部屋の位置
・ガスの種類
でした。
物件はまだ居住中のため室内を見ることが出来ず、オートロックのため建物内に入ることができませんでした。
そのため、管理会社が作成した「募集図面」を持って現地に行き、外からお部屋の位置を確認したのですが・・・

間取り図と方位を見比べてみても、お部屋が見当たりません。
私は管理会社へ問合せをしました。


平面図はなくても、自社で管理している物件の位置が分からないなんてあり得えません。
私は再び現地に行き、お部屋の位置を確認いたしました。

やはり募集図面に掲載されている間取りのお部屋は見当たりませんでした。
私は間取りが反転、もしくは方位が反転しているのかも知れないと思い、マンション全体の管理会社へ問合せをして平面図を取得し、お部屋の管理会社へ連絡いたしました。




えっ?!
募集図面が間違えているから、正しい募集図面をください。
と言っているのに、図面は作成していない?
これ、違反です。
不動産の表示に関する公正競争規約
【写真・絵図】
宅地又は建物の見取図、完成図又は完成予想図は、その旨を明示して用い、当該物件の周囲の状況について表示するときは、現況に反する表示をしないこと。
【不当表示の禁止】
おとり広告
事業者は、次に掲げる広告表示をしてはならない。
(1) 物件が存在しないため、実際には取引することができない物件に関する表示
(2) 物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示
(3) 物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件に関する表示

えっ?!
ガスの種類まで情報としておりません?

ガスは確認いたします。って言ったよね。
管理物件のガスの種類が分からないなんてことある?
これ、違反です。
宅地建物取引業法
第三十五条 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
おそらく彼は
![]()
宅地建物取引士の資格は持っていないのでしょう。
ただ、資格を持っていないからと言って何でも許される訳ではありません。
この管理会社が責任を問われます。
何だか嫌な予感がします。
つづく
カテゴリー
橋本賃貸ブログ
Googleクチコミ代行を橋本の賃貸執事が斬る
Googleのクチコミを商売にしているクチコミ代行業者がいます。
Googleのクチコミは、Googleでお店を検索するとそのお店を5段階の★で
評価したり、
そのお店について
コメントすることができます。
行ったことがないお店を調べるのに非常に参考になります...






