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アパート、マンション、貸家、店舗、事務所、倉庫などの賃貸借契約で【定期建物賃貸借契約】(定期借家契約)という契約があります。

文字通り、期間を定めた賃貸借契約で「更新」がなく、契約期間満了により契約が「終了」するという契約です。

 

 

 

 

じゃあ、更新は出来ないの?

 

 

 

 

はい、更新はできません。

契約は終了しますが、賃貸人及び賃借人の双方で合意すれば、改めて再契約をすることができます。

その際、再契約料として賃料の1ヶ月分がかかることがあります。

 

 

 

 

途中で解約することはできますか?

 

 

 

 

店舗、事務所など事業用物件の場合、原則中途解約はできません。

店舗の契約を5年間の定期借家契約にした場合、もし3年で解約すると、残りの2年分の賃料を支払ってから解約ができるという契約内容になります。

 

 

ただ、居住用の物件で床面積が200㎡未満であれば、解約することができます。

(定期建物賃貸借)

第三十八条 

7 居住の用に供する建物の賃貸借(床面積(建物の一部分を賃貸借の目的とする場合にあっては、当該一部分の床面積)が二百平方メートル未満の建物に係るものに限る。)において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から一月を経過することによって終了する。

 

 

居住用の物件(アパート、マンション、貸家)が床面積200㎡を超えることはあまりありませんので、1ヶ月前の解約通知によって中途解約ができることがほとんどです。

しかし、やむを得ない事情により解約ができるとなっていますので、「やむを得ない事情以外の事情でも、賃借人は中途解約の申入れをすることができる」旨の特約があれば、賃借人にとって不利益ではありませんから有効です。

 

 

 

 

 

 

そもそも何で定期借家契約にするの?

 

 

 

 

それは、大家さんにご事情があるからです。

 

「分譲マンションを買って住んでいたんだけど、仕事で5年間海外に行かなければいけない。その間だけ借りていただいて、5年後は戻って来るから明け渡してね。」

 

「今はとりあえず3年間だけ借りていただいて、3年後はもしかして売却するかも知れない。」

 

「基本はず~っと借りていただきたいんだけど、もしルールを守らない人が住んでしまって、近隣にご迷惑をおかけしてしまったら、その人には退去してもらいたい。」

 

このような場合に、定期借家契約が用いられます。

 

 

 

気になった物件が見つかって【定期借家契約】となっていた場合、「再契約ができるか?」「再契約料がかかるか?」「中途解約ができるか?」など事前に不動産屋さんに確認してくださいね。

悪徳不動産屋はいます  その5 いかげんにしろ

定期借家契約にした場合、賃貸人(大家さん)は契約が終了することを通知する義務があり、期間満了の1年前から6か月前までの間に契約終了通知を行う必要があります。

 

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